水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

(昭和五十三年十一月十五日法律第104号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(目的)
第1条  この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

(認定等に関する処分を行う機関の特例)
第2条  旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境庁長官に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第2条第2項の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、平成八年九月三十日まで、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第4条第2項後段において準用する同条第1項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。
 補償法の施行の際旧救済法第3条第1項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
 昭和六十二年八月三十一日以前に補償法第4条第2項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で同項の認定に関する処分を受けていないもの
 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合( 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第82号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第5条第1項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの
 環境大臣は、前項の規定により環境庁長官が受けた申請に関し、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第3号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第5条第1項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第3号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。
 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第1項第1号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を、第1項第2号に掲げる者である場合にあつては補償法第4条第2項の規定による認定に関する処分を、第1項第3号に掲げる者である場合にあつては補償法第5条第1項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。
 県知事等は、第2項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。
 環境大臣は、第2項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。

第3条  前条第1項第1号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第1号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第30条第1項に規定する遺族若しくは補償法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第2項中「当該旧救済法第3条第1項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第3条第1項の認定の申請」と、「同項第3号に掲げる者」とあるのは「同項第1号及び第3号に掲げる者」と、同条第3項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第4条  削除

(認定の効力)
第5条  第2条第2項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。
 前項の規定により補償法による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第7条第1項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。
 当該認定に係る申請者が第2条第1項第1号に掲げる者である場合 補償法の施行の日
 当該認定に係る申請者が第2条第1項第2号に掲げる者である場合 当該補償法第4条第2項の認定の申請のあつた日
 当該認定に係る申請者が第2条第1項第3号に掲げる者である場合 当該補償法第5条第1項の決定の申請に係る補償法第4条第2項の認定の申請のあつた日
 補償法附則第15条の規定の適用については、第2条第1項第1号に掲げる者で同条第2項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第18条中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合( 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第104号)第5条第3項の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(異議申立ての場合における鑑定)
第6条  環境大臣は、第2条第2項の規定による認定に関する処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)に基づく異議申立ての審理をする場合においては、同法第48条において準用する同法第27条の規定による公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該異議申立てに係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

(環境省令への委任)
第7条  この法律に定めるもののほか、第2条第1項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(環境庁設置法の一部改正)
 環境庁設置法(昭和四十六年法律第88号)の一部を次のように改正する。
   第4条第26号の次に次の1号を加える。
   二十六の二  水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第104号)の施行に関する事務を処理すること。   第5条第3項中「、第26号及び第27号」を「及び第26号から第27号まで」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。
 第5条の2第2項中「第26号」の下に「及び第26号の2」を加え、「除く。)及び」を「除く。)並びに」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。
 第11条第1項の表中瀬戸内海環境保全審議会の項の次に次のように加える。
臨時水俣病認定審査会 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。


   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号) 抄

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第26号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一日法律第82号)

 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第57号)

 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第87号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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