水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令
(昭和五十四年二月九日政令第18号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第313号
内閣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第104号)第2条第6項及び第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
(認定の効力)
第2条
法第2条第2項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)第4条第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。
(環境庁組織令の一部改正)
2
環境庁組織令(昭和四十六年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第11条の2中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。
二 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第104号)の施行に関すること。
第11条の2に次の一号を加える。
六 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
附 則 (昭和五九年五月八日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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