有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令
(昭和六十二年二月十四日総理府令第3号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第3号及び第4号の規定に基づき、有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める総理府令を次のように定める。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第3号及び第4号の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。
一
海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質
二
陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたもの及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第一第1号ニに規定するものを除く。)
三
消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質
附 則
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府令第3号) 抄
(施行規日)
1
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
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