有害液体物質の排出率等を定める省令
(昭和六十二年二月十四日総理府令第4号)
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最終改正:平成一四年一二月二日環境省令第26号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第一の八第2号及び第3号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第336号)附則第3項の規定に基づき、有害液体物質の排出率等を定める総理府令を次のように定める。
(有害液体物質排出防止設備)
第1条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の八第2号の排出方法に関する基準の欄のハ及び第3号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第24条第1項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
(排出率)
第2条
令別表第一の八第2号の排出方法に関する基準の欄のハ及び第3号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。
(この式において、Qd、D、l及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。
Qd 排出率(単位 立方メートル毎時)
D 喫水線下排出口(技術基準省令第24条第1項第1号に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。)の口径(単位 メートル)
l 船首垂線(満水喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号)第5条に規定する船首垂線をいう。)から喫水線下排出口までの長さ(単位 メートル)
θ 排出用配管(技術基準省令第24条第1項第3号に規定する排出用配管をいう。)の船体外板に対する角度(単位 度))
附 則
(施行期日)
1
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
(経過措置)
2
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第3項の表の排出方法に関する基準の欄のハの総理府令で定める装置は、喫水線下排出装置とする。
3
改正政令附則第3項の表の排出方法に関する基準の欄のハの総理府令で定める排出率は、次の式により算出された排出率又は第2条に規定する排出率のうちいずれか小さいものとする。
Qd=K・V1.4・L1.6/CS×4.3×10−5
この式において、Qd、K、V、L及びCSは、それぞれ次の値を表すものとする。
Qd 排出率(単位 立方メートル毎時)
K 一(二個の喫水線下排出口が使用される場合にあつては、一・五)
V 排出中の船舶の速力(単位 ノット)
L 船の長さ(満水喫水線規則第4条に規定する船の長さをいう。)(単位 メートル)
CS 排出する有害液体物質に含まれる令別表第一第2号に掲げるB類物質等が混和性物質(洗浄水温度においてあらゆる割合で水に溶解する物質をいう。以下同じ。)である場合にあつては次の式により算出された値、混和性物質以外の物質である場合にあつては一
CS=n/Vr
この式において、n及びVrは、それぞれ次の値を表すものとする。
n 排出する有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の数
Vr 排出する有害液体物質の容量(単位 立方メートル)
4
改正政令附則第3項の表の排出方法に関する基準の欄のニの総理府令で定める装置は、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第40号)附則第4条第2項に規定する残留物排出記録装置とする。
附 則 (平成五年三月一七日総理府令第2号)
この府令は、平成五年四月四日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一四年一二月二日環境省令第26号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第64号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
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