第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
二
国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
三
油 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
四
船舶 ばら積みの油の海上輸送のための船舟類をいう。
五
船舶所有者 船舶法(明治三十二年法律第46号)第5条第1項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。
五の二
排他的経済水域等 排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)第1条第1項に規定する排他的経済水域をいう。第31条において同じ。)及び千九百九十二年責任条約の締約国である外国の千九百九十二年責任条約第2条(a)(ii)に規定する水域をいう。
六
油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。
イ 船舶(ばら積みの油以外の貨物の海上輸送をすることができる船舶にあつては、ばら積みの油の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの油の輸送の用に供した後当該船舶のすべての貨物艙内に当該油が残留しない程度にその貨物艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された油による汚染(貨物又は燃料として積載されていた油(当該油が貨物艙内その他の国土交通省令で定める船舶内の場所に残留したもの及び当該油を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。)内又は排他的経済水域等内における損害
ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
七
船舶所有者の損害防止措置費用等 船舶所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該船舶所有者に生ずる損害をいう。
八
一単位 国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
九
保険者等 この法律で定める油濁損害賠償保障契約において船舶所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する者をいう。
十
国際基金 国際基金条約第2条第1項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
十一
制限債権 船舶所有者又は保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
十二
受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。