附則/油濁損害賠償保障法
(昭和五十年十二月二十七日法律第95号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第64号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4章第1節及び第33条から第35条までの規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第40条第1項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「国際基金条約発効日」という。)から起算して百二十日を経過した日のうちいずれか遅い日から、第28条、第48条第4号及び第49条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から、第29条及び第30条の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律(第4章第1節及び第33条から第35条までを除く。以下この項において同じ。)の規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における当該油濁損害について、第4章第1節及び第33条から第35条までの規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
2
国際基金条約第4条第1項に規定する補償又は国際基金条約第5条第1項に規定する補てんを求めるための国際基金に対する訴えは、国際基金条約発効日から起算して二百四十日を経過する日までは提起することができない。
(油濁損害賠償保障法の一部改正)
第8条
油濁損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五七年五月二一日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第23条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条並びに次条、附則第7条及び第8条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日
二
第2条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第3条第1項及び第4条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日
三
第2条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第4章の2 千九百九十二年国際基金(第30条の2)」を加える部分に限る。)、同法第2条第2号の次に一号を加える改正規定、同条第10号の次に一号を加える改正規定、同法第4章の次に一章を加える改正規定、同法第37条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条第2項から第4項までの規定 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第3条第3項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
四
第3条並びに附則第5条及び第6条の規定 油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第5条第2項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第3条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2
第2条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第4章の2及び第37条の2の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
3
千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下この条において「千九百九十二年国際基金条約」という。)第4条第1項に規定する補償を求めるための千九百九十二年国際基金(千九百九十二年国際基金条約第2条第1項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書第30条第1項の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して百二十日を経過する日までは提起することができない。
4
新法第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、千九百九十二年国際基金条約第36条の3第4項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第30条の2において読み替えて準用する新法第30条の規定にかかわらず、千九百九十二年国際基金条約第12条、第13条及び第36条の3の規定により、千九百九十二年国際基金条約第10条の年次拠出金を千九百九十二年国際基金に納付しなければならない。
(第3条の規定による改正に伴う経過措置)
第5条
第3条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2
第3条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害に係る千九百七十一年国際基金条約第12条第2項(b)に規定する拠出金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
附則第2条、第3条、第5条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一四日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月四日法律第64号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
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