第1節 国際基金に対する請求(第22条―第27条)/油濁損害賠償保障法
(昭和五十年十二月二十七日法律第95号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第64号
第1節 国際基金に対する請求
(国際基金に対する被害者の補償の請求)
第22条
被害者は、国際基金条約で定めるところにより、国際基金に対し、賠償を受けることができなかつた油濁損害の金額について国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めることができる。
第23条
削除
(国際基金の訴訟参加)
第24条
第3条第1項若しくは第2項の規定に基づく船舶所有者に対する訴え又は第15条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えが係属する場合には、国際基金は、当事者として当該訴訟に参加することができる。
2
民事訴訟法第47条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(国際基金への訴訟係属の通告)
第25条
前条第1項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。
2
民事訴訟法第53条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(国際基金に対する請求訴訟の管轄)
第26条
国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づく船舶所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えが船舶所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、船舶所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる。
2
前項の訴えは、同一の油濁損害に関し、第3条第1項若しくは第2項の規定に基づく船舶所有者に対する訴え若しくは第15条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えが第一審の裁判所に係属し、又は責任制限事件が係属する場合には、当該裁判所の管轄に専属する。
(外国判決の効力)
第27条
第12条の規定は、国際基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。
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