第2節 国際基金に対する拠出(第28条―第30条)/油濁損害賠償保障法
(昭和五十年十二月二十七日法律第95号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第64号
第2節 国際基金に対する拠出
(特定油量の報告)
第28条
政令で定める原油及び重油であつて本邦内において荷揚げされるもの(以下この節において「特定油」という。)を前年中に船舶から受け取つた者(他人のために特定油を船舶から受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」という。)の前年中に船舶から受け取つた特定油(自己のために船舶から受け取らせた特定油を含む。以下同じ。)の合計量が十五万トンを超えるときは、当該油受取人は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、その受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
前年中に、油受取人の事業活動を支配する者があつた場合において、当該油受取人の船舶から受け取つた特定油の合計量(当該支配する者が船舶から受け取つた特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量)が十五万トンを超えるときは、当該支配する者は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、油受取人ごとにその受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、その報告に係る油受取人については、前項の規定は、適用しない。
3
前項に規定する油受取人の事業活動を支配する者の範囲は、政令で定める。
(国際基金への資料の送付等)
第29条
国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の報告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第15条第2項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により作成した書面を国際基金に送付したときは、当該書面に記載された油受取人に、その者に係る当該書面に記載された特定油の量を通知しなければならない。
(国際基金に対する拠出)
第30条
第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
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