第6章 雑則(第40条―第44条)/油濁損害賠償保障法


(昭和五十年十二月二十七日法律第95号)

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最終改正:平成一五年六月四日法律第64号


   第6章 雑則

(船舶先取特権)
第40条  制限債権者は、その制限債権につき、事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に先取特権を有する。
 前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第48号)第842条第8号の先取特権に次ぐ。
 商法第843条、第844条第2項本文及び第3項、第845条、第846条、第847条第1項並びに第849条の規定は、第1項の先取特権について準用する。
 第1項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第847条第1項の規定にかかわらず、第1項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。

(締約国である外国における基金の形成の効果)
第41条  責任条約の締約国である外国において責任条約第5条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、当該基金以外の船舶所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。
 責任制限法第34条から第36条までの規定は、前項の場合について準用する。

(保障契約証明書の提示)
第42条  国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、保障契約証明書又は第20条第2項に規定する書面を船舶において管理する者に対し、その書面の提示を求めさせることができる。
 前項の規定により提示を求める職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(適用除外)
第43条  この法律の規定は、公用に供する船舶については、適用しない。

(権限の委任)
第44条  この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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