第7章 罰則(第45条―第50条)/油濁損害賠償保障法
(昭和五十年十二月二十七日法律第95号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第64号
第7章 罰則
第45条
第38条において準用する責任制限法第27条の規定により選任された管理人又は第38条において準用する責任制限法第43条第1項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第46条
前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第47条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第13条第1項の規定に違反した者
二
第13条第2項の規定の違反となるような行為をした者
三
偽りその他不正の手段により、保障契約証明書の交付又は再交付を受けた者
四
第38条において準用する責任制限法第40条第2項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者
第48条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第19条の規定に違反した者
二
第20条第1項の規定に違反した者
三
第20条第2項の規定の違反となるような行為をした者
四
第28条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第42条第1項の規定による提示を拒み、又は妨げた者
第49条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
第50条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第18条第3項の規定に違反した者
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