油濁損害賠償保障法施行規則

(昭和五十一年一月二十三日運輸省令第3号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第95号)第28条第1項及び第2項の規定に基づき、 油濁損害賠償保障法施行規則を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第95号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(船舶内の場所)
第2条  法第2条第6号イの国土交通省令で定める船舶内の場所は、次に掲げる場所とする。
 貨物艙内
 燃料タンク内
 スロップタンク内

(混合物)
第3条  法第2条第6号イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。
 水バラストであつて貨物油又は燃料油を含むもの
 貨物艙の洗浄水であつて貨物油又は燃料油を含むもの
 ビルジであつて燃料油を含むもの

(保障契約証明書の交付の申請)
第4条  法第17条第1項の書面の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 保障契約証明書(以下「証明書」という。)の交付の申請は、当該証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に証明書の交付を受けている場合において、当該証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。
 第1項の申請を代理人により行う場合にあつては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

(証明書の再交付の申請)
第5条  法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請を、証明書が損傷し、又はその識別が困難となつたことによりしようとする者は、遅滞なく、当該証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
 国土交通大臣は、証明書が滅失したことにより再交付を行つた場合は、当該滅失した証明書が無効であることを告示する。
 第4条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

(手数料)
第6条  第4条第1項の規定による証明書の交付又は前条第1項の規定による証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
 交付の申請         証明書一枚につき一万千三百円
 再交付の申請        証明書一枚につき九千五百円
 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第4条第1項又は前条第1項の申請書にはつて納付しなければならない。

(証明書の様式)
第7条  証明書の様式は、第3号様式による。

(証明書の有効期間)
第8条  証明書の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既に証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた証明書の交付の日が既に交付を受けている証明書(以下「旧証明書」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあつては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は旧証明書の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から一年を超える場合は、一年とする。
 前項の規定にかかわらず、証明書の有効期間の満了前に当該証明書に係る保障契約が効力を失うこととなつたときは、当該証明書もその時において効力を失う。

(証明書の記載事項の変更の届出)
第9条  法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(特定油量の報告)
第10条  法第28条第1項又は第2項の規定により報告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第5号様式による報告書を提出しなければならない。

(証明書の提示を求める職員の身分証票)
第11条  法第42条第2項の職員の身分を示す証票は、第6号様式による。

(権限の委任)
第12条  法第42条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

   附 則

 この省令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二八日運輸省令第35号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一月一七日運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月二二日運輸省令第52号)

 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成八年二月二日運輸省令第7号)

(施行期日)
第1条  この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成八年五月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  運輸大臣は、この省令の公布の日以後施行日前までは、船舶(千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「千九百九十二年責任条約」という。)の締約国である外国の国籍を有する船舶及び改正法第2条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下「新法」という。)第2条第6号イに規定する政令で定める油の輸送の用に供している船舶を除く。)について新法第14条に規定する保障契約(当該契約の保障期間の満了する日が施行日以後であるものに限る。)を保険者等と締結している者の申請があったときは、別記様式一(当該船舶が油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締約国である外国の国籍を有する船舶である場合にあっては、別記様式二)による保障契約証明書を交付することができる。
 前項の申請をしようとする者は、保障契約証明書の交付の申請書に、保障契約の契約書の写し並びに船舶の国籍及び船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したトン数を証する書面を添付しなければならない。

   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第82号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二二日運輸省令第25号)

(施行期日)
 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第53号)附則第1条第4号に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に交付した改正前の第3号様式及び第5号様式による保障契約証明書は、改正後の第3号様式による保障契約証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


別記様式1 (附則第2条関係)
別記様式2 (附則第2条関係)
第1号様式 (第4条関係)
第2号様式 (第5条関係)
第3号様式 (第7条関係)
第4号様式 (第9条関係)
第5号様式 (第10条関係)
第6号様式 (第11条関係)
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