油濁損害賠償保障法施行令

(昭和五十一年一月二十三日政令第11号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第95号)第28条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(油)
第1条  油濁損害賠償保障法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
 原油
 重油
 潤滑油
 前3号に掲げるもののほか、日本工業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油

第2条  削除

(保険者等)
第3条  法第14条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第2条第1項の船主相互保険組合
 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号)第4条の漁船保険組合
 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項の損害保険会社又は同条第9項の外国損害保険会社等
 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であつて、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前2号に該当する者を除く。)であつて、油濁損害賠償保障契約に基づき船舶所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

(特定油)
第4条  法第28条第1項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本工業規格K二二八三により試験したときの温度三十七・七八度における動粘度が五・八センチストークス以上である重油とする。

(油受取人の事業活動を支配する者)
第5条  法第28条第2項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社又は有限会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。

(供託委託契約の受託者)
第6条  法第38条において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第94号)第20条第4項の政令で定める者は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第248号)本則各号に掲げる者とする。

   附 則

 この政令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第221号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年九月一四日政令第241号)

 この政令は、漁船船主責任保険臨時措置法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二五日政令第249号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月二日政令第23号) 抄

 この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第133号)

 この政令は、昭和五十九年五月二十日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月二八日政令第336号)

 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成七年一一月六日政令第373号)

 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第53号)附則第1条第2号に定める日(平成八年五月三十日)から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二二日政令第163号)

 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第4号に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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