海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
(平成十二年十月二十七日政令第464号)
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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第64号)附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)
第1条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の3第1項の海洋汚染防止証書であって同法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係るものをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第2条第3項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項の海洋汚染防止証書とみなされる当該証書の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。
(権限の委任)
第2条
改正法附則第2条第1項及び第2項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
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地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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