海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

(昭和五十八年八月十六日政令第184号)

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最終改正:昭和五九年六月六日政令第176号


 内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第14条の規定に基づき、この政令を制定する。

(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
第1条  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下「新法」という。)第5条の3第1項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。

(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)
第2条  新法第5条の3第2項の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。

(海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳の交付)
第3条  運輸大臣は、改正法附則第1条第1号に定める日以後においては、同条第2号に定める日前においても、新法第17条の8の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。
 前項の規定により交付した手帳は、改正法附則第1条第2号に定める日以後は、新法第17条の8の海洋汚染防止検査手帳とみなす。

(廃油処理施設の設置工事の開始等に関する経過措置)
第4条  改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に廃軽質油処理事業(改正法附則第5条第1項の廃軽質油処理事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する廃油処理施設の設置の工事(以下この項において「設置工事」という。)を行つており、又は改正法附則第1条第2号に定める日から起算して三月を経過する日までに、設置工事を開始し、若しくは設置工事を行わないで廃軽質油処理事業を開始する港湾管理者又は漁港管理者に対する新法第20条第2項の規定の適用については、同項中「その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の六十日前まで」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日から起算して一月以内」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第20条第2項の規定による届出をした者に対する新法第24条の規定の適用については、同条中「その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)」とあるのは、「その事業の開始前」とする。

(廃油処理事業の用に供する廃油処理施設等の変更に関する経過措置)
第5条  改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に新法第21条第1項第2号の事項(廃軽質油(改正法附則第5条第1項の廃軽質油をいう。次条及び第7条第1項において同じ。)の処理に係るものに限る。以下この項において同じ。)の変更に係る廃油処理施設の変更の工事(以下この項において「変更工事」という。)を行つており、又は改正法附則第1条第2号に定める日から起算して二月を経過する日までに、変更工事を開始し、若しくは変更工事を行わないで新法第21条第1項第2号の事項を変更する港湾管理者又は漁港管理者である新法第25条の廃油処理事業者に対する新法第28条第3項の規定の適用については、同項中「その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前まで」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日から起算して一月以内」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第28条第3項の規定による届出をした者に対する同条第4項の規定の適用については、同項後段中「その事業の開始前」とあるのは、「その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)」とする。

(自家用廃油処理施設の設置工事の開始等に関する経過措置)
第6条  改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設であつて廃軽質油の処理の用に供するもの(以下この項において「自家用廃軽質油処理施設」という。)の設置の工事(以下この項において「設置工事」という。)を行つており、又は改正法附則第1条第2号に定める日から起算して三月を経過する日までに、設置工事を開始し、若しくは設置工事を行わないで自家用廃軽質油処理施設により廃軽質油の処理を開始する者に対する新法第34条第1項の規定の適用については、同項中「その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前まで」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日から起算して一月以内」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第34条第1項の規定による届出をした者に対する同条第3項の規定の適用については、同項後段中「「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」」とあるのは、「「その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)」とあるのは、「その廃軽質油の処理の開始前」」とする。

(自家用廃油処理施設に係る廃油処理施設等の変更に関する経過措置)
第7条  改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に新法第34条第2項において準用する新法第21条第1項第2号の事項(廃軽質油の処理に係るものに限る。以下この項において同じ。)の変更に係る新法第34条第1項の自家用廃油処理施設の変更の工事(以下この項において「変更工事」という。)を行つており、又は改正法附則第1条第2号に定める日から起算して二月を経過する日までに、変更工事を開始し、若しくは変更工事を行わないで新法第21条第1項第2号の事項を変更する新法第35条の自家用廃油処理施設の設置者に対する同条において準用する新法第28条第3項の規定の適用については、同項中「その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前まで」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日から起算して一月以内」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第35条において準用する新法第28条第3項の規定による届出をした者に対する新法第35条の規定の適用については、「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第28条第4項後段中「その事業の開始前」とあるのは、「その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)」と読み替えるものとする」とする。

(権限の委任)
第8条  改正法附則及びこの政令の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
 地方運輸局長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に行わせることができる。

   附 則

 この政令は、改正法附則第1条第2号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は、改正法附則第1条第1号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長



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