第1章 総則(第1条・第2条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第40号)
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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二、第6条ノ三、第6条ノ四第2項、第9条第5項、第29条ノ三及び第29条ノ四第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下「法」という。)第17条の15第1項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二又は第6条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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第1章 総則(第1条・第2条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則