第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(第3条―第12条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第40号)
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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二、第6条ノ三、第6条ノ四第2項、第9条第5項、第29条ノ三及び第29条ノ四第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。
第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
(認定)
第3条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
一
油水分離器
二
ビルジ用濃度監視装置
三
油分濃度計
四
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
五
流量計
六
船速計
七
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
八
油水境界面検出器
九
洗浄機
十
ふん尿等浄化装置
十一
ふん尿等処理装置
2
認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第4条
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
二
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ四第2項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
三
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第5条
認定の基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる施設及び設備を有すること。
イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
ロ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
ハ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
二
次に掲げる人員を有すること。
イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
三
次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
ロ 検査主任者が自主検査に責任を有すること。
四
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
イ 工程に関する管理
ロ 作業に関する管理
ハ 工作に関する基準
ニ 材料及び部品に関する管理
ホ 外注に関する管理
ヘ 自主検査に関する基準
五
第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
六
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
ロ 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
ハ 前号の較正に関する記録
七
当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
八
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2
第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第6条
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第7条
認定の有効期間は、五年以内とする。
(確認の方法等)
第8条
確認は、第4条第2項第2号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。
2
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に、法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第5号様式)を、法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第2項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
3
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第9条第5項の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
4
第2項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第9条
削除
第10条
削除
(認定の失効及び取消し)
第11条
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
一
死亡し、又は解散したとき。
二
認定に係る事業を廃止したとき。
三
認定を辞退したとき。
2
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一
第5条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
二
第8条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
三
認定に係る物件以外の物件に、第8条第2項に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
四
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(公示)
第12条
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において第3条第2項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。
一
認定をしたとき。
二
第28条の2(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。
三
前条第1項の規定により認定がその効力を失つたとき。
四
前条第2項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
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