第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定(第13条―第28条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第40号)
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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二、第6条ノ三、第6条ノ四第2項、第9条第5項、第29条ノ三及び第29条ノ四第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。
第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定
(整備規程の認可)
第13条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
一
油水分離器
二
ビルジ用濃度監視装置
三
油分濃度計
四
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
五
流量計
六
船速計
七
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
八
油水境界面検出器
九
洗浄機
十
ふん尿等浄化装置
十一
ふん尿等処理装置
2
整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
分解及び組立ての方法並びに使用治工具
二
部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
三
部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
四
組立て後の調整の方法
五
臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3
整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第7号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
二
整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類
(整備規程の変更の認可)
第14条
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第8号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2
整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び前条第4項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
(変更命令)
第15条
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第16条
削除
(整備規程の認可の失効及び取消し)
第17条
整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
2
国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
一
第14条第1項の規定による変更の認可を受けないで、第28条第1項の規定により法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。
二
第15条の規定による命令に従わなかつたとき。
三
第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
四
認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
(公示)
第18条
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
一
第13条第1項の規定による整備規程の認可をしたとき。
二
第14条第1項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
三
前条第1項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
四
前条第2項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
(認定)
第19条
認定は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2
認定は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第20条
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
二
次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合することを説明する書類
三
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
四
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
3
地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第21条
認定の基準は、次のとおりとする。
一
認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
二
次に掲げる施設及び設備を有すること。
イ 認定に係る物件の整備に必要な設備
ロ 認定に係る物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
ハ 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ 認定に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
三
次に掲げる人員を有すること。
イ 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員
ロ 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技りようを有すると認められる者であつて、当該認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
四
整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
五
認定に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
イ 作業に関する管理
ロ 材料及び部品に関する管理
ハ 確認のため行う検査に関する基準
六
第2号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
七
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ 整備規程
ロ 認定に係る物件の整備に必要な図面その他の資料
ハ 認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
ニ 前号に規定する較正に関する記録
八
当該事業場における認定に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
九
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2
第27条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第22条
地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第9号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第23条
認定の有効期間は、五年以内とする。
(確認の方法等)
第24条
確認は、第20条第2項第3号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。
2
整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第10号様式)を付し、整備済証明書(第11号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
3
前項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第25条
削除
第26条
削除
(認定の失効及び取消し)
第27条
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
一
死亡し、又は解散したとき。
二
認定に係る事業を廃止したとき。
三
認定を辞退したとき。
四
認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2
地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一
第21条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
二
第24条、次条第3項、第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
三
認定に係る物件以外の物件に第24条第2項に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。
四
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(整備規程の供与等)
第28条
整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。
2
整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けたときは、直ちに、前項の規定により供与した整備規程を改定しなければならない。
3
第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備え置くとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更された場合にあつては、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
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