第4章 雑則
| 一 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
| 二 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 当該物件について法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
| 三 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
| 四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
| 一 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 |
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第5条第1項第1号に規定する施設及び設備 (2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第5条第1項第3号に規定する制度 (4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項 (5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度 |
国土交通大臣 |
| 二 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 国土交通大臣 |
| 三 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 |
次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 |
国土交通大臣 |
| 四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 五 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者 |
次に掲げる場合 (1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 (2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 |
国土交通大臣 |
| 六 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 七 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 |
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第21条第1項第2号に規定する施設及び設備 (2) 整備主任者 (3) 第21条第1項第4号に規定する制度 (4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項 (5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度 |
地方運輸局長 |
| 八 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 地方運輸局長 |
| 九 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 |
次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 |
地方運輸局長 |
| 十 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 地方運輸局長 |
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 製造工事に係る法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 |
イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十万円。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十万八千二百円 ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十万八千二百円 |
| 二 改造修理工事に係る法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 |
イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき三十九万二百円。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十万八千二百円 ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十万八千二百円 |
| 三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 | 一件につき十万八千二百円 |
| 四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可を受けようとする者 | 一件につき三十六万九千八百円 |
| 五 第14条の規定による変更の認可を受けようとする者 | 一件につき八万八千百円 |
| 六 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けようとする者 |
イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万九千七百円。ただし、同時に別表の同一区分に属する物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万八千五百円 ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万八千五百円 |
| 七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 | 一件につき三万七千六百円 |