第4章 雑則(第28条の2―第31条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則


(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第40号)

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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第2項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二、第6条ノ三、第6条ノ四第2項、第9条第5項、第29条ノ三及び第29条ノ四第1項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第53条の規定に基づき、 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。


   第4章 雑則

(承認)
第28条の2  次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣
二 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 当該物件について法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 国土交通大臣
三 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。 地方運輸局長
四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 地方運輸局長

 前項の表第1号又は第3号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
 前項の変更承認申請書には、同項の表第1号の規定に係る承認にあつては第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあつては第20条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
 第4条第3項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。

(届出)
第28条の3  次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第5条第1項第1号に規定する施設及び設備
(2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者
(3) 第5条第1項第3号に規定する制度
(4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項
(5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度
国土交通大臣
二 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 国土交通大臣
三 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
五 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者 次に掲げる場合
(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
六 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
七 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第21条第1項第2号に規定する施設及び設備
(2) 整備主任者
(3) 第21条第1項第4号に規定する制度
(4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項
(5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度
地方運輸局長
八 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 地方運輸局長
九 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
地方運輸局長
十 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運輸局長

(権限の委任)
第29条  法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。

(経由機関)
第30条  第4条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
 第13条第3項、第14条第1項及び第28条の3(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)
第31条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 製造工事に係る法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十万円。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十万八千二百円
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十万八千二百円
二 改造修理工事に係る法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき三十九万二百円。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十万八千二百円
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十万八千二百円
三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 一件につき十万八千二百円
四 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可を受けようとする者 一件につき三十六万九千八百円
五 第14条の規定による変更の認可を受けようとする者 一件につき八万八千百円
六 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万九千七百円。ただし、同時に別表の同一区分に属する物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万八千五百円
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万八千五百円
七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 一件につき三万七千六百円

 外国において法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二及び第6条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万二千八百円を加算した額とする。
 前2項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第13号様式)にはつて納付しなければならない。

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