第1章 総則(第1条・第2条)/海洋汚染防止設備型式承認規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、
海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下「法」という。)第17条の15第1項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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第1章 総則(第1条・第2条)/海洋汚染防止設備型式承認規則