第4章 雑則(第26条―第29条)/海洋汚染防止設備型式承認規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、
海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
第4章 雑則
(再検定)
第26条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関が行う検定についての読替え)
第27条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第13条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)」とあり、第14条、第15条第2項及び第3項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(経由機関)
第28条
第5条、第8条並びに第9条(同条第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第29条
型式承認、第8条第1項の規定による承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額の手数料を納付しなければならない。
2
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万二千八百円を加算した額とする。
3
外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額に、一件の申請につき、十一万二千八百円を加算した額とする。
4
外国において第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円とする。
5
前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第9号様式)にはつて納付しなければならない。
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