附則/海洋汚染防止設備型式承認規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、
海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
附 則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第1号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六一年一一月二九日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第3条から第5条までの規定及び第13条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、改正法附則第1条第3号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第55号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月二八日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「第13条第1項」を「第13条第1項第1号」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の3様式(三)の表注1の改正規定、第3条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第4条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、第13条第1項第4号及び別表の改正規定を除く。)並びに第5条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第83号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年九月一九日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
別表第一 (第3条、第29条関係)
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|
型式承認 |
検定 |
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型式承認及び検定 |
油水分離器 |
二三八、五〇〇円 |
一個につき |
一三、七〇〇円 |
|
標準排出連結具 |
ビルジ等排出防止設備のもの |
三三、三〇〇円 |
一個につき |
四〇〇円 |
|
ふん尿等排出防止設備のもの |
三三、九〇〇円 |
一個につき |
四二〇円 |
|
ビルジ用濃度監視装置 |
三二五、二〇〇円 |
一個につき |
一三、七〇〇円 |
|
油分濃度計 |
四〇〇、五〇〇円 |
一個につき |
二二、二〇〇円 |
|
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 |
一九九、八〇〇円 |
一個につき |
一〇、二〇〇円 |
|
流量計 |
一六一、一〇〇円 |
一個につき |
一〇、二〇〇円 |
|
船速計 |
一六一、一〇〇円 |
一個につき |
一〇、二〇〇円 |
|
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 |
二七八、〇〇〇円 |
一個につき |
一八、七〇〇円 |
|
油水境界面検出器 |
一九七、〇〇〇円 |
一個につき |
一二、〇〇〇円 |
|
洗浄機 |
九四、二〇〇円 |
一個につき |
六、八〇〇円 |
|
通風機 |
一二二、七〇〇円 |
一個につき |
一、八〇〇円 |
|
ふん尿等浄化装置 |
二五八、九〇〇円 |
一個につき |
一一、八〇〇円 |
|
ふん尿等処理装置 |
二四七、八〇〇円 |
一個につき |
一〇、六〇〇円 |
|
第8条第1項の規定による承認 |
一件につき |
九、四〇〇円 |
|
第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付 |
一通につき |
一、五五〇円 |
|
第15条第3項の規定による検定合格証明書の再交付 |
一通につき |
三、〇〇〇円 |
別表第二 (第29条関係)
|
検定 |
油水分離器 |
一個につき |
一三、一〇〇円 |
|
標準排出連結具 |
ビルジ等排出防止設備のもの |
一個につき |
三九〇円 |
|
ふん尿等排出防止設備のもの |
一個につき |
四一〇円 |
|
ビルジ用濃度監視装置 |
一個につき |
一三、一〇〇円 |
|
油分濃度計 |
一個につき |
二一、二〇〇円 |
|
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 |
一個につき |
九、八〇〇円 |
|
流量計 |
一個につき |
九、八〇〇円 |
|
船速計 |
一個につき |
九、八〇〇円 |
|
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 |
一個につき |
一七、九〇〇円 |
|
油水境界面検出器 |
一個につき |
一一、四〇〇円 |
|
洗浄機 |
一個につき |
六、五〇〇円 |
|
通風機 |
一個につき |
一、七〇〇円 |
|
ふん尿等浄化装置 |
一個につき |
一一、三〇〇円 |
|
ふん尿等処理装置 |
一個につき |
一〇、二〇〇円 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第13条関係)
第5号様式(第15条関係)
第6号様式(第15条関係)
第7号様式(第15条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第29条関係)
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