海洋汚染防止設備型式承認規則

(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、 海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 型式承認及び検定(第3条―第15条)
 第3章 削除
 第4章 雑則(第26条―第29条)
 附則

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