第1節 通則(第3条・第4条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第39号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。
第1節 通則
(検査の引継ぎ又は委嘱)
第3条
法第17条の2、法第17条の4、法第17条の5若しくは法第17条の7第1項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第17条の15第1項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条第3項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第44条までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第44条までにおいて同じ。)以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第1号様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2
法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(検査の省略)
第4条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
2
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
3
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
4
地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。
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