第3節 検査の準備(第7条―第12条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第39号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。
第3節 検査の準備
(検査の準備)
第7条
法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
(定期検査)
第8条
定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
油水分離装置にあつては次に掲げる準備
イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管並びに弁及びコック(以下この条において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。
ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ニ 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ 効力試験の準備
二
スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
イ スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ 効力試験の準備
三
ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ 油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
四
水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
五
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ 油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
六
スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ スロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ 油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
七
分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ 分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
八
貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁を解放すること。
ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 圧力試験及び効力試験の準備
九
予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁を解放すること。
ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 圧力試験及び効力試験の準備
十
有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
十一
喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 効力試験の準備
十二
通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
十三
貨物加熱装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
十四
ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ニ 圧力試験及び効力試験の準備
十五
希釈水漲水装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 効力試験の準備
十六
専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ 専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
十七
貨物艙にあつては次に掲げる準備
イ 貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
十八
海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
十九
ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
イ ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
ニ 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ 効力試験の準備
二十
ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
イ ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ 効力試験の準備
(中間検査)
第9条
第一種中間検査(第14条第1項に規定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
油水分離装置にあつては前条第1号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
二
スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第2号イに掲げる準備
三
ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第3号イ及びハに掲げる準備
四
水バラスト等排出管装置にあつては前条第4号ロに掲げる準備
五
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第5号イ及びハに掲げる準備
六
スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ 前条第6号イ及びロに掲げる準備
ロ 油水境界面検出器の効力試験の準備
七
分離バラストタンクにあつては前条第7号イ及びロに掲げる準備
八
貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備
九
予備洗浄装置にあつては前条第9号イに掲げる準備
十
有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第10号ロに掲げる準備
十一
喫水線下排出装置にあつては前条第11号イに掲げる準備
十二
通風洗浄装置にあつては前条第12号ロに掲げる準備
十三
貨物加熱装置にあつては前条第13号イに掲げる準備
十四
ストリッピング装置にあつては前条第14号イに掲げる準備及び効力試験の準備
十五
希釈水漲水装置にあつては前条第15号ハに掲げる準備
十六
専用バラストタンクにあつては前条第16号イ及びロに掲げる準備
十七
貨物艙にあつては前条第17号イ及びロに掲げる準備
十八
海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては前条第18号に掲げる準備
2
第二種中間検査(第14条第1項に規定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第3号ハに掲げる準備
二
水バラスト等排出管装置にあつては前条第4号ロに掲げる準備
三
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第5号ハに掲げる準備
四
分離バラストタンクにあつては前条第7号イ及びロに掲げる準備
五
予備洗浄装置にあつては前条第9号イに掲げる準備
六
貨物加熱装置にあつては前条第13号イに掲げる準備
七
ストリッピング装置にあつては前条第14号イに掲げる準備
八
希釈水漲水装置にあつては前条第15号ハに掲げる準備
九
専用バラストタンクにあつては前条第16号イ及びロに掲げる準備
十
海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては前条第18号に掲げる準備
3
地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前2項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
(臨時検査及び臨時航行検査)
第10条
臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第8条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(予備検査)
第11条
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2
別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第1項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(特殊な海洋汚染防止設備等に係る準備等)
第12条
地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第8条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。
2
地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
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