第4節 検査の執行(第13条―第17条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第39号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
|
| | |
|
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。
第4節 検査の執行
(定期検査)
第13条
定期検査は、海洋汚染防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第14条
第20条に規定する船舶以外の船舶の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
|
区分 |
種類 |
時期 |
|
一 国際航海に従事する船舶 |
第一種中間検査 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 |
|
第二種中間検査 |
検査基準日の前後三月以内(当該時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) |
|
二 国際航海に従事する船舶以外の船舶 |
第一種中間検査 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
|
備考 この表において「検査基準日」とは、海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。 |
|
|
2
前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
3
第20条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。
4
第2項の指定は、海洋汚染防止検査手帳に記入して行う。
5
中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項又は第3項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
|
第1項の表第1号の上欄に掲げる船舶 |
第1項の表備考 |
海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
|
第1項の表第1号の下欄 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内及び第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 |
|
第1項の表第2号の上欄に掲げる船舶 |
第1項の表第2号の下欄 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
|
第20条に規定する船舶 |
第3項 |
海洋汚染防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
(臨時検査)
第15条
法第17条の5の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一
ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備又はふん尿等排出防止設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二
分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理
2
法第17条の5の国土交通省令で定める変更は、油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該海洋汚染防止緊急措置手引書等の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)とする。
3
法第17条の5の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
船舶の用途、航行する海域又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項に限る。次号及び第3号において同じ。)に変更が生じたとき。
二
海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
三
海洋汚染防止緊急措置手引書等の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。
四
地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至つたとき。
4
前項第4号の指定は、海洋汚染防止検査手帳に記入して行う。
5
第3項第4号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6
臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。
(臨時航行検査)
第16条
臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
一
日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
二
船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法(明治三十二年法律第46号)による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
三
その他海洋汚染防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
(予備検査を受けることができる物件)
第17条
法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項の国土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。
2
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 検査の執行(第13条―第17条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則