第3章 海洋汚染防止証書等(第18条―第34条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則


(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第39号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。


   第3章 海洋汚染防止証書等

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の区分)
第18条  法第17条の3第1項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
 法第5条第1項から第3項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。以下「油の排出防止に関する設備等」という。)及び油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第7条の2第1項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
 法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「有害液体物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第9条の4第6項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
 法第10条の2第1項に規定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。)

(海洋汚染防止証書)
第18条の2  法第17条の3第1項の規定により交付する海洋汚染防止証書は、第6号様式によるものとする。

(海洋汚染防止証書の交付申請)
第19条  法第17条の12第2項の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「船級船」という。)に係る海洋汚染防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染防止証書交付申請書(第7号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
 海洋汚染防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染防止証書の交付を受ける場合にあつては、第3号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
 海洋汚染防止証書
 海洋汚染防止検査手帳
 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
 地方運輸局長は、海洋汚染防止証書を初めて交付するときは、当該海洋汚染防止証書と併せて海洋汚染防止検査手帳を交付するものとする。

(法第17条の3第2項の国土交通省令で定める船舶)
第20条  法第17条の3第2項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。
 旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。)
 危険物ばら積船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第1条第3項に規定する危険物ばら積船をいう。)
 特殊船(船舶安全法施行規則第1条第4項に規定する特殊船をいう。)
 ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第28号)第42条のボイラに限る。)を有する船舶

(海洋汚染防止証書の有効期間)
第20条の2  海洋汚染防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査に合格した日から起算して五年(前条に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、船舶が、海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に定期検査に合格した場合又は海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

(海洋汚染防止証書の有効期間の延長)
第21条  法第17条の3第2項ただし書(法第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
 国際航海に従事する船舶であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが航海中となること。
 国際航海に従事しない船舶が航海中となること。
 前項第1号に規定する事由がある船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
 第1項第2号及び第3号に規定する事由がある船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染防止証書の有効期間を延長することができる。
 前2項の申請をしようとする者は、海洋汚染防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
 前項の海洋汚染防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳を添付しなければならない。
 第2項及び第3項の指定は、海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳に記入して行う。

(海洋汚染防止証書の有効期間の満了)
第22条  第13条の規定により海洋汚染防止証書の有効期間の満了前に定期検査を受けた場合は、当該海洋汚染防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
 第20条に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同条に規定する船舶以外の船舶が同条に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の海洋汚染防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。

(臨時海洋汚染防止証書)
第23条  法第17条の7第2項の規定により交付する臨時海洋汚染防止証書は、第9号様式によるものとする。

(臨時海洋汚染防止証書の交付申請)
第24条  船級船に係る臨時海洋汚染防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染防止証書交付申請書(第10号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
 臨時海洋汚染防止証書交付申請書には、海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。

(海洋汚染防止検査手帳)
第25条  法第17条の8の規定により交付する海洋汚染防止検査手帳は、第11号様式によるものとする。
 船級協会は、法第17条の12第2項に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
 船舶所有者は、海洋汚染防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。

(国際海洋汚染防止証書)
第26条  法第17条の9第1項の規定により交付する国際海洋汚染防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書(第12号様式)
 有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第12号の2様式)
 ふん尿等の排出防止に関する設備 国際汚水汚染防止証書(第12号の3様式)
 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第39号)第2条第1項第7号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。

(国際海洋汚染防止証書の交付申請)
第27条  国際海洋汚染防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染防止証書交付申請書(第13号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
 国際海洋汚染防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつては、第1号に掲げる書類に限る。
 海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
 船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第10条ノ二に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

(国際海洋汚染防止証書の有効期間の延長)
第28条  国際海洋汚染防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
 前項の海洋汚染防止証書等有効期間延長申請書には、国際海洋汚染防止証書、海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳を添付しなければならない。
 第21条第2項、第3項及び第6項の規定は、国際海洋汚染防止証書について準用する。

(海洋汚染防止証書等の再交付)
第29条  船舶所有者は、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳又は国際海洋汚染防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染防止証書等再交付申請書(第14号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
 海洋汚染防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染防止証書 海洋汚染防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染防止検査手帳
二 臨時海洋汚染防止証書 臨時海洋汚染防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
三 海洋汚染防止検査手帳 海洋汚染防止検査手帳(き損した場合に限る。)
四 国際海洋汚染防止証書 次に掲げる書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイに掲げる書類に限る。)
イ 国際海洋汚染防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

 海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書(以下この項及び第31条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。

(海洋汚染防止証書等の書換え)
第30条  船舶所有者は、海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染防止証書等書換申請書(第15号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
 海洋汚染防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染防止証書 海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳
二 国際海洋汚染防止証書 国際海洋汚染防止証書、海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳

 第1項の規定により海洋汚染防止証書の書換えを受けようとする事項が船舶法第5条第2項に規定する船舶国籍証書又は同法第13条第1項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
 地方運輸局長は、第1項の規定による海洋汚染防止証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。

(証書の返納)
第31条  船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第4号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつたとき。
 証書の有効期間が満了したとき。
 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなつたとき。

(海洋汚染防止証書等の返付等)
第32条  地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等が法第5条第4項若しくは法第5条の2、法第9条の3第2項若しくは第3項又は法第10条の2第2項に規定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第6条第1項の規定により提出された海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、国際海洋汚染防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。
 船級協会は、国際海洋汚染防止証書を受有する船級船が法第17条の12第2項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

(予備検査に係る証印及び合格証明書)
第33条  予備検査に合格した物件に対しては、法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印(第16号様式)を付するものとする。
 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第17号様式)を提出し、予備検査合格証明書(第18号様式)の交付を受けることができる。
 予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第19号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
 予備検査合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

(議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第34条  法第17条の19の規定により交付する議定書締約国(法第17条の18第1項に規定する議定書締約国をいう。以下同じ。)の船舶に係る国際海洋汚染防止証書に相当する証書は、当該議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第26条に規定する国際海洋汚染防止証書とする。
 第5条第1項、第7条及び第8条の規定は、法第17条の19に規定する検査について準用する。
 地方運輸局長は、法第17条の19に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。

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