第5章 雑則(第43条―第46条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第39号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。
第5章 雑則
(再検査)
第43条
法第17条の13第1項及び法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告等)
第44条
船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等に欠陥が発見された場合であつて海洋環境の保全に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(当該船舶が議定書締約国にある場合にあつては、地方運輸局長、当該議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第100号)第19条又は船舶安全法施行規則第50条の2第1項の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
2
地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
(手数料)
第45条
法定検査、法第17条の19の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第一に定める額の手数料を納付しなければならない。
2
外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万二千八百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、五十四万千六百円)を加算した額とする。
3
外国において予備検査を受ける場合における予備検査の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額に、一件の申請につき、十一万二千八百円を加算した額とする。
4
海洋汚染防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染防止証書若しくは海洋汚染防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は船級船に係る海洋汚染防止証書若しくは臨時海洋汚染防止証書の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額の手数料を納付しなければならない。
5
外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円とする。
6
前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第20号様式)にはつて納付しなければならない。
(権限の委任)
第46条
法第17条の2、法第17条の3第1項、同条第2項ただし書及び第6項(法第17条の9第4項において準用する場合を含む。)、法第17条の4、法第17条の5、法第17条の6(法第17条の9第4項において準用する場合を含む。)、法第17条の7、法第17条の8、法第17条の9第1項及び第2項並びに法第17条の19に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2
法第17条の14第1項、同条第2項から第4項まで(法第17条の17第2項において準用する場合を含む。)及び法第17条の17第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
3
第1項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
4
第2項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
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