第3章 水バラスト等排出防止設備(第9条―第13条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令


(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第5条第3項及び第4項、第5条の2並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


   第3章 水バラスト等排出防止設備

(水バラスト等排出防止設備)
第9条  法第5条第2項の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
タンカーの区分 水バラスト等排出防止設備
一 総トン数百五十トン未満のタンカー並びに総トン数百五十トン以上のタンカーであつて専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するもの(国際航海に従事するものを除く。)、専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油を輸送するもの及び法第3条第9号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するものであつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの 水バラスト等排出管装置
二 その他のタンカー 1 水バラスト等排出管装置
2 バラスト用油排出監視制御装置
3 スロップタンク装置

 前項の規定にかかわらず、同項の表の第2号の上欄に掲げるタンカーであつて、専ら特別海域を航行するもの及び専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するものであつて地方運輸局長が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものは、バラスト用油排出監視制御装置及びスロップタンク装置(油水境界面検出器に限る。)を設置することを要しない。
 前2項の規定にかかわらず、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第38号。以下「施行規則」という。)第8条の2第2号に規定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは、これらの規定により設置しなければならない装置のほかバラスト用濃度監視装置を設置しなければならない。ただし、当該タンカーがバラスト用油排出監視制御装置を設置する場合は、この限りでない。
 第1項の規定にかかわらず、同項の表の第1号の上欄に掲げるタンカー(専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するタンカーを除く。)であつて政令第1条の7第1項に規定する排出基準に適合する水バラスト等(法第4条第2項に規定する水バラスト等であつて貨物油を含むものをいう。以下同じ。)の排出を行うものは、水バラスト等排出管装置のほかバラスト用油排出監視制御装置を設置しなければならない。

(水バラスト等排出管装置)
第10条  水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものであること。ただし、前条第1項の表の第1号の上欄に掲げるタンカー及び同条第2項に規定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない。
 上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、政令第1条の7第1項第5号ただし書又は同条第2項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
 受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。
 前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。
 ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。

(バラスト用油排出監視制御装置)
第11条  バラスト用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
 油分濃度計
 流量計
 船速計
 監視記録装置
 自動排出停止装置(載貨重量トン数四千トン以上のタンカーに限る。)
 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 排水中の油分の濃度の二十パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。
 測定した油分の濃度に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。
 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第3号から第5号までに掲げる基準
 第1項第2号の流量計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること。
 十五パーセント以内の誤差で排水の流量を測定できるものであること。
 測定した流量に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。ただし、載貨重量トン数四千トン未満のタンカーに設置する流量計にあつては、この限りでない。
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準
 第1項第3号の船速計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 速力を数字で表示するものにあつては、十分の一ノットを単位として表示できるものであること。
 速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも二分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり、かつ、十目盛りごとに数字を付したものであること。
 後進中の速力を表示できるものにあつては、船舶の進行方向を表示できるものであること。
 速力の表示は見やすいものであること。
 速力の五パーセント又は二分の一ノットのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で速力を測定できるものであること。
 測定した速力に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。ただし、載貨重量トン数四千トン未満のタンカーに設置する船速計にあつては、この限りでない。
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準
 第1項第4号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計算することができるものであること。
 次に掲げる事項を見やすいように表示できるものであること。
 前号の計算の結果
 排水中の貨物油の油分の濃度
 排水の流量
 船舶の速力
 排水の排出の制御の状態
 前号イからニまでに掲げる事項を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監視制御装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。
 排水の排出の開始と同時に作動するものであること(載貨重量トン数四千トン以上のタンカーに限る。)。
 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発することができるものであること。
 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットルを超えた場合
 油分の総量が当該排出される油分がその一部を構成していた貨物油の総量の三万分の一を超えた場合
 油分濃度計、流量計又は船速計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準
 第1項第5号の自動排出停止装置は、前項第5号イからハまでに掲げる場合に排水の排出を自動的に停止することができるものでなければならない。
 バラスト用油排出監視制御装置を設置する船舶には、当該バラスト用油排出監視制御装置の操作手引書を備えていなければならない。

(バラスト用濃度監視装置)
第12条  バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
 油分濃度計
 監視記録装置
 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 排水中の油分の濃度の二十パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。
 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第3号から第5号までに掲げる基準
 第1項第2号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。
 排水の排出の開始と同時に作動するものであること。
 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合又は油分濃度計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合に可視可聴の警報を発するものであること。
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準

(スロップタンク装置)
第13条  スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
 スロップタンク
 スロップ移送装置
 油水境界面検出器
 前項第1号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。
 二以上設置されていること。ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。
 第1項第2号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。
 第1項第3号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。
 あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。
 固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強度を有するものであること。
 海水、油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準

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