第4章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備(第14条―第16条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令


(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第5条第3項及び第4項、第5条の2並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


   第4章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備

(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)
第14条  法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。
タンカーの区分 設備
一 載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー 1 分離バラストタンク
2 貨物艙原油洗浄設備
二 載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船 分離バラストタンク

(分離バラストタンク)
第15条  分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号)第4条に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
 船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。
0.02L+2.0(メートル)Lは、船の長さ(メートル)
 船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規則第5条に規定する船尾垂線をいう。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規則第5条に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの千分の十五以下であること。
 プロペラは完全に没水していること。
 前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。ただし、施行規則第8条の13第2号に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

(貨物艙原油洗浄設備)
第16条  貨物艙原油洗浄設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
 洗浄機
 洗浄機用ポンプ
 洗浄用配管
 ストリッピング装置
 前項第1号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 海水、原油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
 貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
 洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。
 すべての貨物艙において、当該貨物艙内を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。
 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準
 第1項第2号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする原油を十分に供給できるものでなければならない。
 第1項第3号の洗浄用配管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 船体に堅固に固定されているものであること。ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものであること。
 管内の油抜きが容易にできるものであること。
 第1項第4号のストリッピング装置は、貨物艙を原油洗浄する場合において、当該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない。
 貨物艙原油洗浄設備を設置する船舶には、当該貨物艙原油洗浄設備の操作及び設備の手引書を備えていなければならない。

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