第6章 有害液体物質排出防止設備(第21条―第30条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第5条第3項及び第4項、第5条の2並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第6章 有害液体物質排出防止設備
(有害液体物質排出防止設備)
第21条
法第9条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、タンカー(政令第1条の8第3項の国土交通省令、環境省令で定める物質以外の有害液体物質の輸送の用に供されないタンカーであつて、油類似有害液体物質の排出を専ら政令第1条の7の規定による排出基準の例に従つてするものに限る。)以外の有害液体物質ばら積船とする。
2
法第9条の3第1項の規定により、船舶所有者が前項に規定する有害液体物質ばら積船に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
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有害液体物質 |
有害液体物質排出防止設備 |
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一 A類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの |
1 予備洗浄装置(専ら政令別表第一の七第1号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。) 2 有害液体物質水バラスト等排出管装置 3 喫水線下排出装置(専ら政令別表第一の八第5号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質を同号の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げる基準に従つて排出する船舶を除く。次号及び第3号において同じ。) 4 通風洗浄装置(有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を法第9条の2第2項に規定する浄化方法により行う船舶に限る。次号から第4号までにおいて同じ。) |
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二 B類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの |
1 貨物加熱装置(専ら融点が温度十五度未満であるB類物質等の輸送の用に供される船舶を除く。) 2 ストリッピング装置 3 予備洗浄装置(専ら政令別表第一の七第2号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。) 4 有害液体物質水バラスト等排出管装置 5 喫水線下排出装置 6 通風洗浄装置 |
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三 C類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの |
1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(専ら政令別表第一の七第3号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。) 3 有害液体物質水バラスト等排出管装置 4 喫水線下排出装置 5 通風洗浄装置 |
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四 D類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの |
1 希釈水漲水装置 2 有害液体物質水バラスト等排出管装置 3 通風洗浄装置 |
3
前項の規定にかかわらず、第1項に規定する有害液体物質ばら積船であつて有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を専ら法第9条の2第2項に規定する浄化方法により行うものに設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、通風洗浄装置とする。
4
第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する有害液体物質ばら積船であつて法第9条の2第3項に規定する排出を行わないもの(前項に規定するものを除く。)に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、貨物加熱装置(融点が温度十五度以上であるB類物質等の輸送の用に供される船舶に限る。)、有害液体物質水バラスト等排出管装置及び専用バラストタンクとする。
(予備洗浄装置)
第22条
予備洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一
洗浄機
二
洗浄機用ポンプ
三
洗浄用配管
四
洗浄水加熱装置(凝固性物質(取卸しの際の温度がその融点に五度(融点が十五度以上であるものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である有害液体物質をいう。以下同じ。)又は凝固性物質以外の有害液体物質(以下「非凝固性物質」という。)であつて温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶に限る。)
2
前項第1号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
有害液体物質に対して十分な耐食性を有するものであること。
二
貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
三
洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。
四
凝固性物質又はA類物質等である非凝固性物質の輸送の用に供される貨物艙に設置する予備洗浄装置にあつては、貨物艙のすべての表面を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。
五
第5条第2項第3号及び第4号に掲げる基準
3
第1項第2号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする洗浄水を供給するための十分な能力を有するものでなければならない。
4
第1項第3号の洗浄用配管は、船体に堅固に固定されているものでなければならない。ただし、船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
5
第1項第4号の洗浄水加熱装置は、洗浄水を有効に加熱する能力を有するものでなければならない。
(有害液体物質水バラスト等排出管装置)
第23条
有害液体物質水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受入施設への排出口を有するものであること。
二
受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。
(喫水線下排出装置)
第24条
喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一
喫水線下排出口
二
排出用ポンプ
三
排出用配管
2
前項第1号の喫水線下排出口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
一の船側について二個以上設置されていないものであること。
二
最も浅い喫水となる状態における喫水線より下方の湾曲部付近の船側に開口しているものであること。
三
排出された有害液体物質と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。
四
口径が次の算式により算定した値以上であること(専らA類物質等の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船に設置するものを除く。)。ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
Dは、喫水線下排出口の口径(メートル)
Qdは、排出用ポンプの一時間当たりの有害液体物質の最大排出容量(立方メートル)
θは、排出用配管の船体外板に対する取付角(度)
lは、船首垂線から喫水線下排出口までの距離(メートル)
3
第1項第2号の排出用ポンプは、有害液体物質を排出するための十分な能力を有するものでなければならない。
4
第1項第3号の排出用配管は、他の配管との接続部に、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものでなければならない。
(通風洗浄装置)
第25条
通風洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一
通風機
二
確認装置
2
前項第1号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
有害液体物質及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
二
貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
三
貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。
3
第1項第2号の確認装置は、貨物艙及び関連管系内の通風洗浄の状態を有効に確認することができるものでなければならない。
(貨物加熱装置)
第26条
貨物加熱装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
一
船体外板を構成するいかなる部分とも壁面を共有しない貨物艙に設置されていること。
二
貨物艙に積載する有害液体物質を有効に加熱するための能力を有するものであること。
(ストリッピング装置)
第27条
ストリッピング装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一
ストリッピングポンプ
二
ブローイング装置(船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。)
2
前項第1号のストリッピングポンプは、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質を有効に吸引するための十分な能力を有するものでなければならない。
3
第1項第2号のブローイング装置は、貨物艙の関連管系内に残留する有害液体物質を有効に除去するための能力を有するものでなければならない。
4
前3項の規定によるほか、ストリッピング装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
B類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量(以下「ストリッピング残留量」という。)を〇・一立方メートル以下とする性能を有するものであること。
二
C類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、ストリッピング残留量を〇・三立方メートル以下とする性能を有するものであること。
(希釈水漲水装置)
第28条
希釈水漲水装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一
漲水用ポンプ
二
漲水用配管
2
前項第1号の漲水用ポンプは、貨物艙に残留する有害液体物質の体積の九倍以上の量の水を注入するための十分な能力を有するものでなければならない。
3
第1項第2号の漲水用配管は、貨物艙に注水することができるものでなければならない。
(専用バラストタンク)
第29条
専用バラストタンクは、水バラストの積載のために常置され、かつ、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。
2
前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する有害液体物質ばら積船が、当該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において、次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、国際航海に従事しない有害液体物質ばら積船にあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
一
船の長さの中央における型喫水は、次の算式により算定した値以上であること。
(メートル)
Lは、船の長さ(メートル)
二
船尾トリムは、次の算式により算定した値以下であること。
(メートル)
Lは、船の長さ(メートル)
三
プロペラは、完全に没水していること。
(設備の操作手引書)
第30条
前8条に規定する有害液体物質排出防止設備を設置する有害液体物質ばら積船には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。
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