第9章 ふん尿等排出防止設備(第36条―第40条)/海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令


(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第5条第3項及び第4項、第5条の2並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


   第9章 ふん尿等排出防止設備

(ふん尿等排出防止設備)
第36条  法第10条の2第1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第2号に掲げる設備を設置する場合には、第3号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。
 ふん尿等浄化装置
 ふん尿等処理装置
 ふん尿等貯留タンク

(標準排出連結具)
第37条  前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。
 次の図に示す寸法のものであること。
  図 (略)
 〇・五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
 十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。

(ふん尿等浄化装置)
第38条  ふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。
 生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。
 浮遊物質量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。
 大腸菌群数が、百ミリリットル当たり二百五十個以下であること。
 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。
 周囲の海水に変色を生じさせないこと。
 船舶内において発生するふん尿等の浄化のための十分な能力を有するものであること。

(ふん尿等処理装置)
第39条  ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。
 大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。
 浮遊固形物が、最大径二十五ミリメートル未満の状態であること。
 船舶内において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること。

(ふん尿等貯留タンク)
第40条  ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。
 タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。ただし、第36条第2号の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。

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