海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令
(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第5条第3項及び第4項、第5条の2並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 ビルジ等排出防止設備(第4条―第8条)
第3章 水バラスト等排出防止設備(第9条―第13条)
第4章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備(第14条―第16条)
第5章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準(第17条―第20条)
第6章 有害液体物質排出防止設備(第21条―第30条)
第7章 損傷時における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準(第31条―第33条)
第8章 海洋汚染防止緊急措置手引書等(第34条・第35条)
第9章 ふん尿等排出防止設備(第36条―第40条)
附則
ロ 次の図に示す寸法のものであること。
ハ 〇・五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
ニ 二十ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを六組有するものであること。
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