悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 社団法人におい・かおり環境協会 | 東京都千代田区東神田二丁目六番二号 | 平成十三年五月三十日 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日環境省令第16号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。
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