悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令

(平成十三年五月三十日環境省令第19号)

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最終改正:平成一四年六月七日環境省令第16号


 悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第13条第2項の規定に基づき、 悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。

悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人におい・かおり環境協会 東京都千代田区東神田二丁目六番二号 平成十三年五月三十日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日環境省令第16号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。

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悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令