第1章 総則(第1条―第3条)/環境影響評価法


(平成九年六月十三日法律第81号)

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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
 高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
 河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
 空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
 公有水面埋立法(大正十年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)第2条第6項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業
 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業
 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
 イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
 次のいずれかに該当する事業であること。
 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金及び同項第2号の負担金をいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第4条第1項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
 この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第4条第4項(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第29条第2項(第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第4条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。
 この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。

(国等の責務)
第3条  国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

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