第5章 対象事業の内容の修正等(第28条―第30条)/環境影響評価法


(平成九年六月十三日法律第81号)

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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号


   第5章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第28条  事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
第29条  事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の規定の例により届出をすることができる。
 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による届出をした者は、前項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。

(対象事業の廃止等)
第30条  事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
 対象事業を実施しないこととしたとき。
 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

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