第1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第39条―第46条)/環境影響評価法
(平成九年六月十三日法律第81号)
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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号
第1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
(都市計画に定められる第二種事業等)
第39条
第二種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第4条第1項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項に定めるところにより、同法第15条第1項の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2
前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第39条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項又は第87条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(同法第85条の2の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第4号又は第5号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第2項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第29条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第1項」と、同条第3項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第1号及び第2号中「及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第4項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第5項中「第3項第2号」とあるのは「第1項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者のすべてにより第3項第2号」と、「第29条第2項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第2項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第6項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第7項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第8項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第9項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第10項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
(都市計画に定められる対象事業等)
第40条
対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第5条から第38条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、次条、第43条、第44条及び第46条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで(第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、第5条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「第40条第1項の対象事業等(第28条及び第30条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第3号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第4号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第6条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第7条から第10条まで及び第11条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第12条第1項及び第14条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第15条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第16条から第20条まで及び第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第22条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)」と、同条第2項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第24条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し、評価書」とあるのは「都市計画決定権者に対し、前条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して、評価書」と、「前条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第22条第1項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第25条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第23条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第26条第1項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第40条第1項の事業者」と、第27条及び第28条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第29条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第4条第1項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第1項」と、同条第2項中「第4条第2項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第2項」と、「同条第3項第1号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第1号」と、同条第3項中「第4条第3項第2号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第2号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第30条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第31条第1項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第2項及び第3項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第4項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第2項」とあるのは「第30条第2項」と、第32条第1項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
(都市計画に係る手続との調整)
第41条
前条第2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2
都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第24条の書面を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3
対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により同条に規定する評価書、要約書及び第24条の書面を縦覧に供する場合には、当該評価書、要約書及び同条の書面を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4
都市計画決定権者は、前2項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
5
都市計画決定権者は、前条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第2項の規定により読み替えて適用される第25条第3項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第18条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。
(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
第42条
前条第2項又は第3項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項及び第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第1項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。
2
都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
3
前項の都市計画について、都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項又は第87条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による同意(以下この項及び第45条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(同法第85条の2の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(第45条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第43条
第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第31条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2
前項の場合における第31条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「事業者は、第27条」とあるのは「都市計画決定権者は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第3項中「第1項の規定は、第27条」とあるのは「第31条第1項の規定は、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第1項中」とあるのは「第31条第1項中「第27条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第21条第1項」」とする。
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第44条
事業者が第5条の規定により方法書を作成してから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第6条第1項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第二種事業である場合にあっては事業者並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第2項の都道府県知事(事業者が既に第6条第1項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第40条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3
事業者が第7条の規定による公告を行ってから第16条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第40条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4
第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5
事業者が第16条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第3章及び第4章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第40条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第27条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)
第45条
前条第5項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
2
前項の都市計画について都市計画法第18条(同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第18条第1項及び第2項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第19条第1項から第4項まで(同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第19条第3項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)にあっては同法第87条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第19条第4項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定が適用される場合には、第42条第2項の規定は都市計画決定権者が前条第5項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第42条第3項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第40条第2項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第44条第5項の規定により送付を受けた」と、同条第3項中「前項の都市計画」とあるのは「第45条第1項の都市計画」と、「記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
(事業者の協力)
第46条
都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第39条から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2
事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第2条第2項第2号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
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