第8章 雑則(第49条―第62条)/環境影響評価法


(平成九年六月十三日法律第81号)

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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号


   第8章 雑則

(地方公共団体との連絡)
第49条  事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。

(国の配慮)
第50条  国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。

(技術開発)
第51条  国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

(適用除外等)
第52条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
 第2章から第7章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(命令の制定とその経過措置)
第53条  第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第88号)第36条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
 環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続を経たものであると認められるもの 第7条の手続を経た方法書
 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第9条の手続を経た同条の書類
 関係地方公共団体の長が第1号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第10条第1項の書面
 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第16条の公告及び縦覧並びに第17条第1項又は第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第16条及び第17条の手続を経た準備書
 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第19条の手続を経た同条の書類
 関係地方公共団体の長が第4号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第20条第1項の書面
 前号の意見が述べられた後に第4号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第21条第2項の評価書
 関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第4号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第26条第2項の評価書
 第27条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書
 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
 前3項(第1項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定は、第48条第1項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第1項中「第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第48条第1項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第4号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第16条の公告」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条の公告」と、「第17条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第17条第1項」と、「第16条及び第17条の手続を経た準備書」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条及び第17条の手続を経た第48条第2項において準用する第14条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第5号中「第19条」とあるのは「第48条第2項において準用する第19条」と、同項第6号中「第20条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第20条第1項」と、同項第7号中「第21条第2項の評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書」と、同項第9号中「第27条」とあるのは「第48条第2項において準用する第27条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

第54条  新規対象事業等であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第7章までの規定は、適用しない。
 第2条第2項第2号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
 第2条第2項第2号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
 前2号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
 前3号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
 前2号に掲げるもののほか、第2条第2項第2号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
 前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第60条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

第55条  前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

第56条  前3条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(政令への委任)
第57条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣等)
第58条  この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
 第2条第2項第2号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
 第2条第2項第2号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
 第2条第2項第2号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
 第2条第2項第2号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
 第2条第2項第2号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
 港湾計画 国土交通大臣
 この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。

(事務の区分)
第59条  第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)である場合は第1号法定受託事務と、同項第2号に規定する第2号法定受託事務(以下単に「第2号法定受託事務」という。)である場合は第2号法定受託事務とする。
 第4条第1項第2号又は第22条第1項第3号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第1号法定受託事務とする。

(他の法律との関係)
第60条  第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。

(条例との関係)
第61条  この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
 第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
 第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)

(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
第62条  地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。

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