附則/環境影響評価法


(平成九年六月十三日法律第81号)

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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第2条、第4条第10項、第13条、第39条第2項(第4条第10項に係る部分に限る。)、第48条第1項及び第2項(第13条に係る部分に限る。)、第58条並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第4条第3項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第9項、第5条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第6条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第2項、第7条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第8条第2項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第11条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第3項、第12条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第2項、第39条第2項(第4条第3項及び第9項に係る部分に限る。)、第40条第2項(第5条第1項に係る部分に限る。)、第48条第2項(第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、次条第2項及び第3項並びに第4項(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
 第53条第1項第1号に掲げる書類 第7条の手続を経た方法書
 第53条第1項第2号に掲げる書類 第9条の手続を経た同条の書類
 第53条第1項第3号に掲げる書類 第10条第1項の書面
 第53条第1項第4号に掲げる書類 第16条及び第17条の手続を経た準備書
 第53条第1項第5号に掲げる書類 第19条の手続を経た同条の書類
 第53条第1項第6号に掲げる書類 第20条第1項の書面
 第53条第1項第7号に掲げる書類 第21条第2項の評価書
 第53条第1項第8号に掲げる書類 第26条第2項の評価書
 第53条第1項第9号に掲げる書類 第27条の手続を経た評価書
 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
 前3項(第1項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第48条第1項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第1項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、同項第4号中「第16条及び第17条の手続を経た準備書」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条及び第17条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第5号中「第19条」とあるのは「第48条第2項において準用する第19条」と、同項第6号中「第20条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第20条第1項」と、同項第7号中「第21条第2項の評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書」と、同項第9号中「第27条の手続を経た評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第27条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。

第3条  第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第7章までの規定は、適用しない。
 第2条第2項第2号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
 第2条第2項第2号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
 前2号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第79号)第5条第1項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
 前3号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
 前2号に掲げるもののほか、第2条第2項第2号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
 前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第53条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第60条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

第4条  前条第1項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

第5条  この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第5条から第12条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
 前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
 前項の規定による公告がされた場合において、第1項に規定する者が第5条から第12条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
 前各項の規定は、この法律の施行後に第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第1項中「事業者」とあるのは「第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第5条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条」と、第2項及び第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第4項中「第5条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。

(検討)
第7条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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