第3章 準備書(第14条―第20条)/環境影響評価法


(平成九年六月十三日法律第81号)

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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号


   第3章 準備書

(準備書の作成)
第14条  事業者は、第12条第1項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 第8条第1項の意見の概要
 第10条第1項の都道府県知事の意見
 前2号の意見についての事業者の見解
 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
 第11条第2項の助言がある場合には、その内容
 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
 ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書の送付等)
第15条  事業者は、準備書を作成したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第17条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(準備書についての公告及び縦覧)
第16条  事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。

(説明会の開催等)
第17条  事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
 事業者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くことができる。
 事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
 前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(準備書についての意見書の提出)
第18条  準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)
第19条  事業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
第20条  関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第20条第2項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第19条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。

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