第2節 評価書の補正等(第25条―第27条)/環境影響評価法
(平成九年六月十三日法律第81号)
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最終改正:平成一二年五月一九日法律第73号
第2節 評価書の補正等
(評価書の再検討及び補正)
第25条
事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
二
第5条第1項第1号、第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号又は第21条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。
三
前2号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2
事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
3
事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第22条第1項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
(環境大臣等への評価書の送付)
第26条
第22条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
内閣総理大臣等 環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
二
委員会若しくは庁の長(国務大臣を除く。)又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会若しくは庁の長である内閣総理大臣等を経由して環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
2
事業者は、前条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(前条第1項第2号又は同条第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ。)、これを要約した書類(次条において「要約書」という。)及び第24条の書面を送付しなければならない。
(評価書の公告及び縦覧)
第27条
事業者は、第25条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、評価書、要約書及び第24条の書面を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
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