環境影響評価法施行規則(環境アセスメント法施行規則、環境アセス法施行規則)


(平成十年六月十二日総理府令第37号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 環境影響評価法(平成九年法律第81号)の規定に基づき、 環境影響評価法施行規則 を次のように定める。

(方法書についての公告の方法)
第1条  環境影響評価法(以下「法」という。)第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
 官報への掲載
 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(方法書の縦覧)
第2条  法第7条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
 事業者の事務所
 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(方法書について公告する事項)
第3条  法第7条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 対象事業が実施されるべき区域
 法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
 方法書の縦覧の場所、期間及び時間
 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
 法第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(方法書についての意見書の提出)
第4条  法第8条第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 意見書の提出の対象である方法書の名称
 方法書についての環境の保全の見地からの意見
 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(準備書についての公告の方法)
第5条  第1条の規定は、法第16条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(準備書の縦覧)
第6条  第2条の規定は、法第16条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
 第2条の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

(準備書について公告する事項)
第7条  法第16条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 対象事業が実施されるべき区域
 関係地域の範囲
 準備書の縦覧の場所、期間及び時間
 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
 法第18条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
 前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第18条第1項」と読み替えるものとする。

(説明会の開催)
第8条  法第17条第1項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
 前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第1項の規定による説明会について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

(説明会の開催の公告)
第9条  第1条の規定は、法第17条第2項の規定による公告について準用する。
 法第17条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 対象事業が実施されるべき区域
 関係地域の範囲
 説明会の開催を予定する日時及び場所
 第1条及び前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。

(責めに帰することができない事由)
第10条  法第17条第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
 事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
 前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第4項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、前項第2号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

(準備書の記載事項の周知)
第11条  法第17条第4項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
 準備書の概要を公告すること。
 前2号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
 第1条の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。

(準備書についての意見書の提出)
第12条  第4条の規定は、法第18条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第4条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(評価書についての公告の方法)
第13条  第1条の規定は、法第27条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(評価書の縦覧)
第14条  第2条の規定は、法第27条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
 第2条の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書」とあるのは「評価書」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

(評価書について公告する事項)
第15条  法第27条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 対象事業が実施されるべき区域
 関係地域の範囲
 評価書の縦覧の場所、期間及び時間
 前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。

(判定により手続から離れる場合の公告)
第16条  第1条の規定は、法第29条第3項の規定による公告について準用する。
 法第29条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
 法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた旨
 第1条及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。
 第1条及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。

(対象事業の廃止等の場合の公告)
第17条  第1条の規定は、法第30条第1項の規定による公告について準用する。
 法第30条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 法第30条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
 法第30条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 第1条及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。
 第1条及び第2項(第4号を除く。)の規定は、法第48条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「法第30条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。
 第1条及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1号に規定する新規対象事業等」と、同項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第30条第1項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)
第18条  第1条の規定は、法第31条第4項の規定による公告について準用する。
 法第31条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 第1条及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。
 第1条及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第4号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第19条  第1条の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。
 法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 対象事業の名称、種類及び規模
 法第32条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
 第1条及び前項の規定は、法第55条第2項において準用する法第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第3号中「法第32条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第32条第1項」と読み替えるものとする。

(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
第20条  法第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第1条から前条まで(第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第2項、第14条第2項、第15条第2項、第16条第3項及び第4項、第17条第2項第4号及び第3項から第5項まで、第18条第3項及び第4項並びに前条第3項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第1条及び第2条中「第7条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第7号及び第4条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、第5条第1項中「法第16条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、第6条第1項及び第7条第1項中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第8条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第9条第1項及び第2項中「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第10条第1項中「法第17条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第11条第1項中「法第17条第4項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」と、第12条中「法第18条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第13条中「法第27条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、第14条第1項及び第15条第1項中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第16条第1項及び第2項中「法第29条第3項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項」と、同項第1号中「法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項の規定による届出をした者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する、法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号」と、第17条第1項及び第2項(第4号を除く。)中「法第30条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第18条第1項及び第2項中「法第31条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第4項」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第20条(第1条から第4条までに係る部分に限る。)及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(法附則第4条第1項の規定により手続を行う場合の手続)
第2条  第1条及び第16条第2項の規定は、法附則第4条第2項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第16条第2項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。
 第1条及び第17条第2項の規定は、法附則第4条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第17条第2項第1号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第30条第1項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
 第1条及び第18条第2項の規定は、法附則第4条第2項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第18条第2項第1号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第4号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
 第1条及び第19条第2項の規定は、法附則第4条第2項において準用する法第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第19条第2項第1号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第3号中「法第32条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第32条第1項」と読み替えるものとする。

(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
第3条  法附則第5条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。
 法の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 法附則第5条第1項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
 法附則第5条第1項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
 法の施行後に法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲
 法附則第5条第1項の規定に基づき、法第5条から第12条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨
 前項の規定は、法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法附則第5条第1項」とあるのは「法附則第5条第6項において準用する同条第1項」と、同項第4号中「法第6条第1項の対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の都市計画対象事業」と、同項第5号中「法附則第5条第1項」とあるのは「法附則第5条第6項において準用する同条第1項」と、「法第5条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


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