環境影響評価法施行令(環境アセスメント法施行令、環境アセス法施行令)


(平成九年十二月三日政令第346号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、環境影響評価法(平成九年法律第81号)第2条第2項及び第3項並びに第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(第一種事業)
第1条  環境影響評価法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第4条第3項第1号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類)
第2条  法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。

(免許等に係る法律の規定)
第3条  法第2条第2項第2号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

(法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)
第4条  法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第42条第1項(土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項第4号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。

(第二種事業の規模に係る数値の比)
第5条  法第2条第3項の政令で定める数値は、〇・七五とする。

(第二種事業)
第6条  法第2条第3項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)
第7条  法第10条第1項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。
 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
第8条  法第20条第1項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)
第9条  法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
 前項に規定する修正
 別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(環境大臣の意見の提出期間)
第10条  法第23条の政令で定める期間は、四十五日とする。

(免許等を行う者等の意見の提出期間)
第11条  法第24条の政令で定める期間は、九十日とする。

(法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)
第12条  第9条の規定は、法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。

(法第31条第2項の政令で定める軽微な変更等)
第13条  法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
 前項に規定する変更
 別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
第14条  法第33条第2項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。

(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
第15条  法第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第7条から前条までの規定の適用については、第7条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第1項」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第8条第1項中「法第20条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項」と、第9条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、第11条中「法第24条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第24条」と、第12条中「法第28条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第28条ただし書」と、第13条の見出し及び同条第1項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、別表第二及び別表第三中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」とする。

(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
第16条  法第46条第2項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長
 法第2条第2項第2号ハに規定する法人

(対象港湾計画の要件)
第17条  法第48条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

(対象港湾計画に関する手続)
第18条  第8条第1項の規定は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の政令で定める期間について準用する。
 第7条第2項の規定は、前項において準用する第8条第1項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。
 法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
 前項に規定する修正
 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正以外の修正
 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
 前2項の規定は、法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める修正について準用する。
 法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
 前項に規定する変更
 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更以外の変更

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十二月十二日)から施行する。

(法附則第3条第1項の政令で定める軽微な変更等)
第2条  第13条の規定は、法附則第3条第1項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第13条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(法附則第3条第1項第3号の国の計画)
第3条  法附則第3条第1項第3号の国の計画で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画
 土地改良法第87条又は第87条の2に規定する土地改良事業計画(農林水産大臣が定めるものに限る。)

(この法律の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)
第4条  法附則第3条第3項の政令で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第353号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年八月一二日政令第273号)

 この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第417号)

 この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第457号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第321号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表第一 (第1条、第3条、第6条関係)

事業の種類 第一種事業の要件 第二種事業の要件 法律の規定
一 法第2条第2項第1号イに掲げる事業の種類 イ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の新設の事業    
ロ 高速自動車国道法第4条第1項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。)    
ハ 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)第7条の2第1項に規定する首都高速道路若しくは同条第2項に規定する阪神高速道路又は同法第7条の14第1項に規定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という。)の新設の事業(車線の数が四以上である道路を設けるものに限る。)   道路整備特別措置法第7条の3第1項又は第7条の14第1項若しくは第6項
ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの(改築後の車線の数が四以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。)  
ホ 道路法(昭和二十七年法律第180号)第5条第1項に規定する道路(首都高速道路等であるものを除く。以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) 一般国道の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。) 事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路法第74条第2項道路整備特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第7条の12第1項若しくは第4項又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)第31条第1項
ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。) 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満に限る。)
ト 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。) 独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十五キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)  
二 法第2条第2項第1号ロに掲げる事業の種類 イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築(五の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表するもの者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第10号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第11号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣、都道府県知事、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種ダム新築事業」という。)であって、国土交通設大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川法(昭和三十九年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下単に「河川工事という。)として行うもの 貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 都道府県知事又は指定都市の長が一級河川について事業を実施する場合につき、河川法第79条第1項(河川法施行令(昭和四十年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)
ロ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項の水道事業(以下単に「水道事業」という。)又は同条第4項の水道用水供給事業(以下単に「水道用水供給事業」という。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 水道法第6条第1項、第10条第1項 、第26条又は第30条第1項
ハ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第4項の工業用水道事業(以下単に「工業用水道事業」という。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) 第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第3条第2項又は第6条第2項
ニ 第一種ダム新築事業であって、土地改良法第2条第2項の土地改良事業(以下単に「土地改良事業」という。)として行うもの 第二種ダム新築事業であって、土地改良事業として行うもの 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項
ホ 第一種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの 第二種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第13条第1項
ヘ 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が百ヘクタール以上である堰の新築(五の項において「大規模堰新築」という。)の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 湛水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの  
ト 改築後の湛水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰の改築(五の項において「大規模堰改築」という。)の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 改築後の湛水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が三十七・五ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(第一種堰改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの  
チ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 水道法第6条第1項、第10条第1項 、第26条又は第30条第1項
リ 第一種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの
ヌ 第一種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) 第二種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第3条第2項又は第6条第2項
ル 第一種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) 第二種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)
ヲ 第一種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの 第二種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項
ワ 第一種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの 第二種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの
カ 第一種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの 第二種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの 独立行政法人水資源機構法第13条第1項
ヨ 第一種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの 第二種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの
タ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計以下「湖沼開発面積」という。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの 湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの 独立行政法人水資源機構が事業を実施する場合につき、独立行政法人水資源機構法第13条第1項
レ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの  
三 法第2条第2項第1号ハに掲げる事業の種類 イ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第4条第1項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業   全国新幹線鉄道整備法第9条第1項
ロ 全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業   鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条 第1項
ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業   全国新幹線鉄道整備法附則第11項
ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業   鉄道事業法第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項
ホ 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。) 鉄道事業法第8条第1項若しくは第9条第1項又は本州四国連絡橋公団法第31条第1項
ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) 鉄道事業法第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項
ト 軌道法(大正十年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) 新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。) 軌道法第5条第1項又は第33条(軌道法施行令(昭和二十八年政令第258号)第6条第1項に係る場合に限る。)
チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のチの第三欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。) 新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) 軌道法第33条(軌道法施行令第6条第1項に係る場合に限る。)
四 法第2条第2項第1号ニに掲げる事業の種類 イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが二千五百メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。) 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法(昭和二十七年法律第231号)第38条第1項又は第55条の3第1項
ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが二千五百メートル以上であるものに限る。) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。) 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法第43条第1項又は第55条の3第1項
ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが二千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)
五 法第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類 イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項のロの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) 電気事業法第47条第1項若しくは第2項又は第48条第1項
ロ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模堰新築若しくは大規模堰改築(以下「大規模ダムの新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるものに限る。)  
ハ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項のニの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
ニ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行なおうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるものに限る。)  
ホ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
ヘ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
ト 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業
チ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 出力が七千五百キロワット以上一キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業
リ 原子力発電所の設置の工事の事業  
ヌ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業  
六 法第2条第2項第1号ヘに掲げる事業の種類 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条の3第1項又は第15条第1項
ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項、第9条の3第7項又は第15条の2の5第1項
七 法第2条第2項第1号トに掲げる事業の種類 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。) 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。) 事業主体が土地改良事業を行う農林水産大臣以外の者である場合につき、公有水面埋立法第2条第1項又は第42条第1項
八 法第2条第2項第1号チに掲げる事業の種類 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項
九 法第2条第2項第1号リに掲げる事業の種類 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項
十 法第2条第2項第1号ヌに掲げる事業の種類 イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)第2条第6項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第6項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項
ロ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)
十一 法第2条第2項第1号ルに掲げる事業の種類 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項
十二 法第2条第2項第1号ヲに掲げる事業の種類 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項
十三 宅地の造成の事業(第2条に規定する宅地の造成の事業に限る。以下この項において同じ) イ 環境事業団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 環境事業団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 環境事業団法(昭和四十年法律第95号)第21条第1項
ロ 都市基盤整備公団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 都市基盤整備公団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)  
ハ 地域振興整備公団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 地域振興整備公団が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号)第19条の3第2項に規定する業務を行う場合につき、同法第19条の4第1項


別表第二 (第9条関係)

対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件
一 別表第一の一の項のイからヘまでに該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。
コンクリートダム又はフィルダムの別  
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であること。
固定堰又は可動堰の別  
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業 湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 修正前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
十 別表第一の四の項に該当する対象事業 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。
堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別  
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別  
燃料の種類
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十五 別表第一の六の項に該当する対象事業 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別  
十六 別表第一の七の項に該当する対象事業 埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。
十七 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
十八 別表第一の十三の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。


別表第三 (第13条関係)

対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件
一 別表第一の一の項のイからヘに該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
トンネル又は橋を設置する区域の位置 トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。
コンクリートダム又はフィルダムの別  
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であること。
固定堰又は可動堰の別  
堰の位置 堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業 湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくしくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される車両の本数 地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
十 別表第一の四の項に該当する対象事業 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
利用を予定する航空機の種類又は数 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が七十五以上となる区域をいう。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別  
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上はなれた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の地域 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別  
燃料の種類  
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別  
年間燃料使用量 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
ばい煙の時間排出量 はい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。
煙突の高さ 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
冷却塔の高さ 冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。
蒸気井又は還元井の位置 蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十五 別表第一の六の項に該当する対象事業 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別  
十六 別表第一の七の項に該当する対象事業 埋立干拓区の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十七 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。
十八 別表第一の十三の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。


別表第四 (第14条関係)

一 法第33条第2項第1号の法律の規定であって政令で定めるもの 土地改良法第8条第4項(同法第48条第9項(同法第96条の3第5項において準用する場合を含む。)又は同法第95条第3項、第95条の2第3項若しくは第96条の2第5項において準用する場合を含む。)、鉄道事業法第8条第2項(同法第9条第2項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第4項において準用する場合を含む。)、航空法第39条第1項(同法第43条第2項又は第55条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第9条第1項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)及び同法第21条第1項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)
二 法第33条第2項第2号の法律の規定であって政令で定めるもの 道路整備特別措置法第3条第3項、第7条の12第3項及び第7条の14第5項、水道法第8条第1項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第28条第1項(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)、工業用水道事業法第5条(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第15条の2第1項(同法第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。)並びに都市計画法第61条(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)
三 法第33条第2項第3号の法律の規定であって政令で定めるもの 道路整備特別措置法第7条の3第1項、第7条の12第4項及び第7条の14第6項、道路法第74条第2項、本州四国連絡橋公団法第31条第1項、河川法第79条第1項、独立行政法人水資源機構法第13条第1項、全国新幹線鉄道整備法第9条第1項及び附則第11項、軌道法第5条第1項及び第33条(軌道法施行令第6条第1項に係る場合に限る。)、土地区画整理法第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項及び第71条の3第14項、環境事業団法第21条第1項並びに地域振興整備公団法第19条の4第1項


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