第1節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第41条―第44条)/環境基本法


(平成五年十一月十九日法律第91号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


    第1節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

(中央環境審議会)
第41条  環境省に、中央環境審議会を置く。
 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 環境基本計画に関し、第15条第3項に規定する事項を処理すること。
 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第105号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第110号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第87号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
 前2項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第42条  削除

(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第43条  都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。
 前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第44条  市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

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第1節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第41条―第44条)/環境基本法