第4節 特定地域における公害の防止(第17条・第18条)/環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第91号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第4節 特定地域における公害の防止
(公害防止計画の作成)
第17条
環境大臣は、次のいずれかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を示して、その施策に係る計画(以下「公害防止計画」という。)の策定を指示するものとする。
一
現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
二
人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
2
前項の基本方針は、環境基本計画を基本として策定するものとする。
3
関係都道府県知事は、第1項の規定による指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき公害防止計画を作成し、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
環境大臣は、第1項の規定による指示及び前項の同意をするに当たっては、あらかじめ、公害対策会議の議を経なければならない。
5
環境大臣は、第1項の規定による指示をするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(公害防止計画の達成の推進)
第18条
国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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第4節 特定地域における公害の防止(第17条・第18条)/環境基本法