環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成五年十一月十九日法律第92号)
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(公害対策基本法の廃止)
第1条
公害対策基本法(昭和四十二年法律第132号)は、廃止する。
(環境基準に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の公害対策基本法(以下「旧対策法」という。)第9条第1項の規定により定められている基準は、環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた基準とみなす。
(公害防止計画に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前に旧対策法第19条第1項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示は、環境基本法第17条第1項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示とみなす。
2
この法律の施行前に旧対策法第19条第2項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画は、環境基本法第17条第3項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画とみなす。
3
環境基本法第17条第1項に規定する基本方針であって同法の施行後初めて同法第15条第3項の規定による閣議の決定がされる日前に策定されるものについては、同法第17条第2項の規定は、適用しない。
(都道府県公害対策審議会及び市町村公害対策審議会に関する経過措置)
第4条
旧対策法第29条及び第30条の規定は、環境基本法附則ただし書に規定する規定が施行されるまでの間は、なおその効力を有する。
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)
第13条
この法律の施行の際現に実施されている前条の規定による改正前の公害防止事業費事業者負担法(以下この条において「旧負担法」という。)第2条第2項に規定する公害防止事業は、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業とみなす。
2
旧負担法第2条第2項に規定する公害防止事業であってこの法律の施行前に旧負担法第6条第1項の費用負担計画が定められているもの並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び旧負担法第9条第1項の規定、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧負担法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は旧負担法第10条第1項の規定による通知は、それぞれ、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び同法第9条第1項の規定、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を同法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第10条第1項の規定による通知とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第七第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
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