環境事業団の業務方法書に関する省令
(昭和六十二年十月六日総理府・通商産業省・建設省令第1号)
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最終改正:平成一三年九月二八日環境省令第30号
公害防止事業団法(昭和四十年法律第95号)第20条第2項の規定に基づき、公害防止事業団の業務方法書に関する命令を次のように定める。
環境事業団法(以下「法」という。)第20条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
法第18条第1項第1号に規定する建物及び施設の設置並びにこれらの譲渡に関する事項
二
法第18条第1項第2号に規定する施設の設置及び譲渡に関する事項
三
法第18条第1項第3号に規定する緑地の設置及び譲渡に関する事項
四
法第18条第1項第4号に規定する緑地の設置及び譲渡に関する事項
五
法第18条第1項第5号に規定する施設及び緑地の設置並びにこれらの譲渡に関する事項
六
法第18条第1項第6号に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理に関する事項
七
法第18条第1項第7号に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の助成に関する事項
八
法第18条第1項第8号に規定する技術の開発及びその成果の普及、調査研究並びに情報の収集、整理及び提供に関する事項
九
法第18条第1項第9号に規定する機材の貸付けに関する事項
十
法第18条第1項第10号に規定する情報又は技術的知識の整理及び提供並びに研修に関する事項
十一
法第18条第1項第11号に規定する活動の助成に関する事項
十二
法第18条第1項第12号に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
十三
法第18条第2項に規定する委託に基づく工事に関する事項
十四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条の6第1項第1号に規定する維持管理積立金の管理に関する事項
十五
旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号)第13条に規定する業務に関する事項
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日総理府・厚生省・通商産業省・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二日総理府・厚生省令第1号)
この命令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
附 則 (平成一一年六月四日総理府・厚生省・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日総理府令第48号)
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日総理府令第141号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日環境省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
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