環境事業団の中小企業構造高度化業務に係る事業実施計画に関する省令

(昭和六十二年十月一日通商産業省令第48号)

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最終改正:平成一三年七月一一日経済産業省令第183号


 公害防止事業団法(昭和四十年法律第95号)第21条第1項の規定に基づき、公害防止事業団の中小企業構造高度化業務に係る事業実施計画に関する省令を次のように制定する。

 環境事業団法(以下「法」という。)第21条第1項の事業実施計画(法第44条第1項第2号に規定する中小企業構造高度化業務に係るものに限る。)には、次の事項を記載しなければならない。
 事業の名称
 事業の目的
 事業の種類
 事業を実施する場所
 譲渡の相手方の氏名及び住所(法人にあつては名称及び主たる事務所の所在地)
 工事計画
 工事の着手及び完了の予定時期
 工事に要する費用
 その他事業に関する重要事項
 法第21条第1項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
 工事計画に係る事業面積の十パーセント以内の変更
 工事の着手及び完了の予定時期の六月以内の変更
 工事に要する費用の変更で、二十パーセント以内を減ずるもの

   附 則

 この省令は、昭和六十二年十月一日より施行する。
   附 則 (平成四年一〇月二日通商産業省令第62号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第161号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月一一日経済産業省令第183号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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