第1章 総則(第1条―第6条)/環境事業団法
(昭和四十年六月一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
第1章 総則
(目的)
第1条
環境事業団は、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の防止に必要な業務、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)における環境の保全に資する情報等を提供する業務等を行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援に必要な業務を行い、もつて地球環境保全に寄与し、生活環境の維持改善、自然環境の保全及び産業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第1条の2
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(法人格)
第2条
環境事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条
事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2
事業団は、環境大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第3条の2
事業団の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第37条第1項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3
事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第4条
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第5条
事業団でない者は、環境事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第6条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。
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