第2章 役員及び職員(第7条―第17条)/環境事業団法
(昭和四十年六月一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
第2章 役員及び職員
(役員)
第7条
事業団に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第8条
理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3
監事は、事業団の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命及び任期)
第9条
理事長及び監事は、環境大臣が任命する。
2
理事は、環境大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
3
理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
4
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第10条
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第11条
環境大臣は、理事長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2
理事長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第12条
環境大臣は、理事長又は監事が次の各号の一に該当するとき、その他理事長又は監事たるに適しないと認めるときは、これを解任することができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
2
理事長は、理事が前項各号の一に該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、環境大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第13条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、環境大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第14条
事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第15条
理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条
事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員等の地位)
第17条
事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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