第3章 業務(第18条―第21条)/環境事業団法


(昭和四十年六月一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号


   第3章 業務

(業務の範囲)
第18条  事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 工場及び事業場が集中し、かつ、これらにおける事業活動に伴う公害(以下「産業公害」という。)が著しく、若しくは著しくなるおそれがある地域における産業公害を防止するために工場若しくは事業場が集団して設置されるのに必要な建物(これに附属する建物を含む。)を設置し、又はこれと併せて当該工場若しくは事業場の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)を設置し、及びこれらを譲渡すること。
 前号に規定する地域のうち産業公害が発生するおそれが特に著しい地域において、その発生を防止するために設置することが必要な施設(工場又は事業場の共同の利用に供する施設であつて、当該地域の工場又は事業場の従業員及び住民の福利に資するものに限る。)を設置し、及び譲渡すること。
 大気の汚染による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域において、大気の汚染による公害を防止するために設置することが必要な緑地で、都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)となるべきものを設置し、及び譲渡すること。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(次号において「一般廃棄物処理施設」という。)である同法第2条第2項に規定する一般廃棄物(同号において「一般廃棄物」という。)の最終処分場若しくは同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同号において「産業廃棄物処理施設」という。)である同法第2条第4項に規定する産業廃棄物(同号において「産業廃棄物」という。)の最終処分場に係る埋立処分が終了した後のその跡地若しくは公害の原因となる物質により土壌が汚染されている区域又は当該跡地若しくは区域と合わせてそれらの周辺において、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第2条第2項に規定する地球温暖化対策の推進に特に資するとともに、当該跡地又は区域の周辺地域における生活環境の保全に資すると認められる緑地で、都市公園となるべきものを設置し、及び譲渡すること。
 産業廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる地域において、産業廃棄物の広域的かつ適正な処理及び産業廃棄物処理施設の周辺地域における生活環境の保全を図るため、産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の最終処分場(当該産業廃棄物の最終処分場が同時に一般廃棄物の最終処分場である場合を含み、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域に設置されるものを除く。以下この号において「最終処分場」という。)若しくは最終処分場以外の施設(当該施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)で政令で定めるものを設置し、又はその設置と併せて当該最終処分場の周辺に、若しくは設置した最終処分場に係る埋立処分が終了した後その跡地に、都市公園となるべき緑地(前号に規定する緑地に該当する緑地を除く。)を設置し、及びこれらを譲渡すること。
 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(第8号において「廃棄物」という。)となつたもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この号及び次号において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」という。)の広域的かつ適正な処理を図るため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理を行うこと。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成を行うこと。
 廃棄物の処理に関する技術を企業等の研究開発能力を活用することにより開発し、その成果を普及するほか、廃棄物の処理の促進を図るため必要な調査研究並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 公害を防止するため、その原因となる物質の除去に必要な機材であつて政令で定めるものの貸付けを行うこと。
 前各号の業務に関する情報又は技術的知識であつて開発途上地域における環境の保全に資するものを整理し、及び提供するとともに、独立行政法人国際協力機構の委託に基づき、開発途上地域からの技術研修員に対し当該技術的知識を習得させるための研修を行うこと。
十一  環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であつて次に掲げるものに対し、助成を行うこと。
 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
 本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
十二  前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
十三  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 事業団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、主務大臣の認可を受けて、同項第1号から第6号までの業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。

(関係機関等との連絡)
第19条  事業団は、前条第1項第10号から第12号までの業務を円滑かつ効果的に行うため、外務省その他の関係行政機関その他関係する機関及び団体と緊密に連絡するものとする。

(業務方法書)
第20条  事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

(事業実施計画)
第21条  事業団は、第18条第1項第1号から第6号までの業務を行おうとするときは、環境省令、経済産業省令又は国土交通省令で定めるところにより、事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これの変更(環境省令、経済産業省令又は国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
 都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たつては、関係市町村長の意見をきかなければならない。

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